はじめに
最近、知的財産管理技能検定試験の勉強に取り組む中で、重要だなと思ったテーマをまとめます。
今回は、国内優先権についてです。
国内優先権とは、なんぞや
国内優先権は、基礎発明とそれを改良した発明をまとめて出願する制度のことです。
例えば、Aさんが、発明Xを特許出願しました。その後、半年経ってから発明xを改良して、発明Yを完成させました。それをまとめて出願することができます。
ただし、先の出願から1年以内ではないと、優先権の主張はできません。しかし、1年以内に後の出願をできなかった場合でも、正当な理由があり、かつ経済産業省で定められた期間内にされた特許出願であれば、例外的に認められるそうです。
図にすると、こんな感じです。
この制度のややこしいのは、先の出願からカウントされるのは、出願公開だけであり、後の出願からカウントされるのは、審査請求と存続期間ということです。
つまり、カウントする時点が異なります。
ややこしいですよね(笑)。
国内優先権の基礎とできない出願
先の出願から1年以内の場合であっても、国内優先権の基礎とできない出願があるんですよね。
それが以下の通りです。
- 分割出願、出願変更
- 先の出願が放棄、取り下げ、却下されている場合、査定、審決が確定している場合
- 実用新案登録されている場合
1の補足として、出願変更について述べます。
先の出願は、特許出願または実用新案登録出願ができます。つまり、意匠登録出願などから特許、実用新案登録出願に変更した出願は、ダメという事です。
3については、すでに設定登録されている場合は、ダメということです。
おわりに
国内優先権について、まとめました。みなさんの理解のお助けになったら幸いです。
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